令和7年度 管理業務主任者試験 問31
会計年度が5月1日から翌年4月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 理事長は、通常総会の期日を、当該会計年度開始後の6月17日として招集した。
- イ 理事長は、監事の会計監査を経ずに、通常総会において収支予算案を提出し、承認を得た。
- ウ 理事長は、5月1日以降、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、毎月10日払いの管理員人件費を5月10日に支払った。
- エ 理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得たが、その後収支予算を変更する必要が生じたため、理事会の承認を得て収支予算を変更し、次年度の通常総会で報告した。
解答・解説
正解: 1. 一つ
正解は 1(一つ) です。
標準管理規約(単棟型)における会計年度、通常総会の招集時期、収支予算の成立・執行・変更に関する規定を正しく理解しているかが問われています。不適切な記述は エ の1つのみです。
各記述の検討
ア:適切
標準管理規約第42条第3項によれば、理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければなりません。本問では会計年度が5月1日から始まるため、開始後2ヶ月以内である6月30日までに通常総会を開催すればよく、6月17日を期日として招集することは適切です。イ:適切
標準管理規約第59条第1項および第41条第1項によれば、監事の会計監査の対象となるのは、前年度の収支決算案(事業報告および収支決算)です。新年度の収支予算案については理事会の決議を経て通常総会に提出すればよく、監事の会計監査を経る必要はありません。したがって、本記述は適切です。ウ:適切
標準管理規約第58条第3項によれば、新会計年度開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち経常的であり、かつ、収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないものについては、理事会の承認を得て支出することができます。毎月定日に支払う管理員の人件費はこれに該当するため、理事会の承認を得て5月10日に支払うことは適切です。エ:不適切
標準管理規約第58条第2項によれば、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければなりません。理事会の承認のみで収支予算を変更し、事後に総会へ報告するという手続きは認められていません(なお、緊急の必要により予備費等を使用する場合や特定の手続きが規約にある場合を除き、予算そのものの変更は総会決議事項です)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):不適切なものは エ の1つであるため、これが正解です。
- 2(二つ):誤りです。
- 3(三つ):誤りです。
- 4(四つ):誤りです。