令和6年度 管理業務主任者試験 問31
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
正解は 3 です。
標準管理規約(単棟型)第43条第1項において、総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の 2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは 2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならないと定められています(ただし、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除き、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間 を下回らない範囲においてこの期間を短縮することができます(同条第9項))。
区分所有法上の原則は「1週間前」ですが、標準管理規約では組合員の検討期間等を確保するため「2週間前」と規定されている点に注意が必要です。したがって、選択肢3は「1週間前まで」としている点が不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的を示して組合員に通知を発する必要があり(標準管理規約第43条第1項)、さらに会議の目的が 規約の制定、変更又は廃止 等であるときは、その 議案の要領 をも通知しなければなりません(同条第4項)。2:適切
総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を 所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます(標準管理規約第43条第3項)。3:不適切
建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする通常の総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の 2週間前 までに組合員に対し招集通知を発しなければなりません(標準管理規約第43条第1項)。「1週間前まで」とする記述は誤りです。4:適切
会議の目的が 建替え決議又はマンション敷地売却決議 であるときは、少なくとも会議を開く日の 1か月前 までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための 説明会を開催しなければなりません(標準管理規約第43条第7項)。