令和6年度 管理業務主任者試験 問30
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
- イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
- ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
- エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
解答・解説
正解: 1. 一つ
標準管理規約(単棟型)によれば、不適切な説明は イ の 一つ であるため、正解は 1 です。
各記述の解説
ア:適切
管理組合は、修繕積立金の対象となる業務(一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕など)を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができます。この借入れは、総会の普通決議により行うことができ、その引当てとして(償還に充てるため)修繕積立金を充てることができます。イ:不適切
各年度の収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します。修繕積立金に充当する旨の規定はありません。ウ:適切
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。エ:適切
標準管理規約(単棟型)では、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされています。したがって、駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは別に区分して経理する(例えば「駐車場会計」等を設ける)ためには、管理規約の改正が必要です。
各選択肢の解説
- 1:正しい
不適切なものは イ の一つです。 - 2:誤り
不適切なものは一つであり、二つではありません。 - 3:誤り
不適切なものは一つであり、三つではありません。 - 4:誤り
イ が不適切であるため、「なし」は誤りです。