令和6年度 管理業務主任者試験 問29
以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。

図の説明テキスト
| A列:管理費を充当することができる経費 | B列:修繕積立金を取り崩すことができる経費 | |
|---|---|---|
| ア | マンション周辺の清掃活動に要する費用 | 各住戸の玄関扉の改良工事の費用 |
| イ | 住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用 | 一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用 |
| ウ | 管理計画認定制度の認定手数料 | 機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用 |
解答・解説
正解: 2. 二つ
標準管理規約(単棟型)における管理費(通常の管理に要する経費)と修繕積立金(特別の管理に要する経費)の使途の区分に関する問題です。A列・B列ともに適切なものはアとウの二つであるため、正解は2です。
各記述の解説
ア:A列・B列ともに適切
- A列(適切):マンション周辺の清掃活動に要する費用は、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われる限り、第32条第12号の業務(マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務)に要する費用(第27条第11号等)として、管理費を充当することができます(コメント第27条関係②)。
- B列(適切):各住戸の玄関扉(錠及び内部塗装部分を除く)は共用部分であり、防犯性や断熱性の向上などのために行う玄関扉の改良工事は「敷地及び共用部分等の変更」に該当するため、修繕積立金を取り崩すことができます。
イ:A列が不適切
- A列(不適切):住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用は、「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」に該当するため、管理費(経常的な補修費)ではなく、修繕積立金を取り崩して充当する経費となります。
- B列(適切):バルコニーは共用部分であり、一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」として修繕積立金を取り崩すことができます。
ウ:A列・B列ともに適切
- A列(適切):マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定制度の認定申請に係る手数料等は、管理組合の運営に要する費用として管理費を充当することができます。
- B列(適切):機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事は、「敷地及び共用部分等の変更」に該当するため、その工事費用には修繕積立金を取り崩すことができます。
各選択肢の解説
- 1(一つ):アとウの二つが適切であるため誤りです。
- 2(二つ):アとウの二つが適切であり、正しい選択肢です。
- 3(三つ):イのA列が不適切であるため誤りです。
- 4(なし):アとウの二つが適切であるため誤りです。