令和6年度 管理業務主任者試験 問28
A棟、B棟及びC棟の3棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
正解は 3 です。
本問は、区分所有法における団地内建物の建替え承認決議(第69条)および団地内建物の一括建替え決議(第70条)の要件に関する問題です。
団地内建物の建替え承認決議は、特定の建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)が団地建物所有者の共有に属している場合に、団地内の特定の建物(専有部分のある建物またはそれ以外の建物)を取り壊して新しい建物を建築することを、団地管理組合の集会において承認する制度です。この制度は、団地内に区分所有建物以外の建物(戸建てや集会所など)が含まれている場合でも適用されます。したがって、選択肢 3 が最も適切です。
各選択肢の解説
1:不適切
団地内建物の一括建替え決議(区分所有法第70条第1項)を行うための要件として、団地内の建物が「全部が専有部分のある建物(区分所有建物)である」ことが必要です。本肢ではC棟が区分所有建物以外の建物であるため、一括建替え決議をすることはできません。2:不適切
団地内建物の一括建替え決議(区分所有法第70条第1項)を行うには、団地内の建物について団地管理組合の規約(第68条第1項第2号の規約:団地内の建物を団地全体で管理する旨の規約)が定められていることが必要です。この規約がない場合には、一括建替え決議をすることはできません。3:適切
団地内建物の建替え承認決議(区分所有法第69条第1項)は、団地内に専有部分のある建物(区分所有建物)とそれ以外の建物が混在している場合であっても、それらの建物の敷地(団地内の土地)が団地建物所有者全員の共有に属しているときは行うことができます。4:不適切
団地内建物の建替え承認決議(区分所有法第69条第1項)の対象となるには、建替えを行う特定建物の敷地(またはこれに関する権利)が当該団地建物所有者等の共有に属している必要があります。本肢では、A棟・B棟の敷地とC棟の敷地がそれぞれ別個の共有関係にあり、団地全体の共有となっていないため、A棟・B棟・C棟の3棟全体の団地管理組合において建替え承認決議をすることはできません(共有関係のあるA棟・B棟のみの間で要件を満たせば、その範囲で行うこととなります)。