令和6年度 管理業務主任者試験 問36
総会及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 婚姻の届出をしていないが組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができる。
正解は 3 です。
標準管理規約(単棟型)第46条第5項において、組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合、その代理人は以下のいずれかの者でなければならないと定められています。
- その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
- その組合員の住戸に同居する親族
- 他の組合員
したがって、組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができます。
各選択肢の解説
1:不適切
鉄部塗装工事、外壁補修工事、エレベーター設備の更新工事などの計画修繕工事(経年変化及び経年劣化に対応する必要な補修工事や、現在の建物の効用を維持・回復する範囲の工事等)は、基本的に普通決議(出席組合員の議決権の過半数)により実施可能です(第47条第2項、同関係コメント参照)。組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の特別多数決議は必要ありません。2:不適切
収支予算を変更しようとする場合、理事長はその案を総会に提出し、その承認を得なければなりません(第58条第2項)。理事会の承認のみでは足りません。3:適切
組合員の配偶者には「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も含まれるため、その者は組合員の代理人となることができます(第46条第5項第1号)。4:不適切
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないのは「当該組合員」に限られず、「組合員又は代理人」です(第46条第6項)。