令和6年度 管理業務主任者試験 問35

マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか。

  • ア マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。
  • イ 住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
  • ウ 住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。
解答・解説

正解: 3. イ・ウ

正解は 3(イ・ウ) です。

標準管理規約(単棟型)における専有部分と共用部分の区分、および専用使用権に関する問題です。標準管理規約では、建物全体の安全や美観の維持、管理の合理性などの観点から、専有部分と共用部分の境界(上塗り基準)や設備の範囲、バルコニー等の専用使用権について定めています。

各記述の解説

  • ア:不適切
    標準管理規約(単棟型)別表第2において、雑排水管などの配管・配線については、「専有部分に属さない『建物の附属物』」のみが共用部分とされています。具体的には、配管(枝管)のうち専有部分内にある部分(床下や壁内などを通って専有部分に引き込まれた部分)は専有部分に分類され、共用部分(パイプスペース等)にある本管(竪管)などが共用部分に分類されます。したがって、敷設されている位置にかかわらず一律に共用部分に分類されるわけではありません。

  • イ:適切
    標準管理規約(単棟型)第7条第2項第1号において、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする(いわゆる上塗り基準)と定められています。そのため、住戸内の壁紙(クロス)などの内装材は専有部分に当たり、区分所有者が所定の手続等を経て自ら張り替えることができます。一方、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分は建物の構造を支える共用部分であるため、区分所有者が自ら穴を開けるなどの加工を施すことはできません。

  • ウ:適切
    標準管理規約(単棟型)第8条および別表第2・別表第4において、バルコニーは玄関扉や窓枠・窓ガラスなどとともに共用部分とされています。しかし、特定の住戸に接しており、その住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、その住戸の区分所有者に専用使用権(通常の用法に従って排他的に使用できる権利)が認められています。

各選択肢の解説

  • 1(ア・イ):アが不適切なため誤りです。
  • 2(ア・ウ):アが不適切なため誤りです。
  • 3(イ・ウ):適切なものの組合せであり、正解です。
  • 4(ア・イ・ウ):アが不適切なため誤りです。