令和5年度 管理業務主任者試験 問36
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。
正解は 4 です。
標準管理規約(単棟型)第22条(窓ガラス等の改良)第1項の規定により、共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとすると定められています。
各選択肢の解説
- 選択肢1:不適切
専有部分の修繕等(床のフローリングの設置など)を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりませんが(第17条第1項)、理事長はその承認又は不承認の決定をするにあたっては、単独の判断ではなく、理事会の決議を経なければなりません(第17条第3項)。 - 選択肢2:不適切
バルコニー等の専用使用部分の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないとされています(第21条第1項)。また、専用使用部分でない共用部分であっても、特定の区分所有者の過失等(責めに帰すべき事由)によって修繕の必要が生じた場合の費用は、原則としてその区分所有者が負担すべきものです。窓ガラスが当該住戸の区分所有者の過失により破損した場合には、通常の管理の範囲として当該区分所有者の責任と負担で修繕することになります。 - 選択肢3:不適切
共用部分の管理は管理組合がその責任と負担において行いますが、区分所有法上は共用部分の保存行為は各共有者(区分所有者)が行うことができますが(区分所有法第18条第1項ただし書)、標準管理規約では、バルコニー等の通常の使用に伴う保存行為の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、区分所有者は保存行為を行うことができません。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が緊急を要するものであるときは、承認を受ける必要はありません(第21条第3項)。また、緊急を要する場合の保存行為は第3項に違反するものではないため、行為者に費用を負担させる第21条第5項は適用されず、その費用は管理組合が負担することになります(第21条第1項本文・第5項)。 - 選択肢4:適切
第22条第1項の通り、共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉等の開口部に係る改良工事で、住宅の性能向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において計画修繕として実施するものとされています(管理組合が速やかに実施できない場合には、区分所有者が理事長の承認を得て自己の責任と負担で実施できる旨の特則が第2項に定められています)。