令和5年度 管理業務主任者試験 問37

管理規約違反行為、使用細則違反行為又は義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

  • ア 管理規約上ペットの飼育が禁止されているマンションにおいて、住戸の賃借人がペットを飼育している場合、理事長は、理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることはできるが、当該賃借人に対して警告をすることはできない。
  • イ 区分所有者が、専有部分の使用細則に違反して、常習的に深夜に大音量でピアノの演奏をしていることから、当該行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある。
  • ウ 区分所有者が共用部分の破壊行為を繰り返すなどして他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しいことから、訴えをもって当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求する旨の集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
  • エ 区分所有者に対し、管理規約違反行為の差止めを求める訴訟を提起する場合は、理事長は当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することができる。
解答・解説

正解: 2. 二つ

正解は 2(二つ)です。

不適切な記述は ア と イ の2つです。

各記述の解説

  • ア:不適切
    標準管理規約(単棟型)第67条第1項によれば、区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができます。「区分所有者等」には専有部分の貸与を受けた者(賃借人)も含まれるため、理事長は賃貸人である区分所有者だけでなく、当該賃借人に対しても直接警告をすることができます。

  • イ:不適切
    標準管理規約(単棟型)第67条第3項によれば、区分所有者等が規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置(訴訟その他法的措置を含む。)をとることができます。したがって、規約や使用細則違反行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議ではなく理事会の決議を経ることで足ります(なお、区分所有法第57条に基づく行為の停止等の請求の訴訟を提起するには集会の決議が必要で(同条第2項)、標準管理規約でも総会の決議事項とされていますが(第48条第十一号)、第67条第3項はこれとは別に、規約・使用細則等の違反について理事会の決議を経て理事長が訴訟その他法的措置を追行できることを定めています)。

  • ウ:適切
    区分所有法第58条第1項及び第2項により、区分所有者が共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の停止等の請求(区分所有法第57条第1項)によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、集会の特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数)をもって、訴えにより相当の期間の専有部分の使用の禁止を請求することができます。この決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければなりません(区分所有法第58条第3項、標準管理規約第47条第3項第三号・第9項)。

  • エ:適切
    標準管理規約(単棟型)第67条第4項によれば、規約・使用細則違反行為の差止め等を求めて理事長が訴訟その他法的措置を追行する場合、管理組合が支出する弁護士費用や差止め等の諸費用に充てるため、理事長は、当該区分所有者等に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができます。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):不適切なものはアとイの二つあるため、誤りです。
  • 2(二つ):アとイの二つが不適切であり、正しいです。
  • 3(三つ):不適切なものは二つであるため、誤りです。
  • 4(なし):不適切なものが二つあるため、誤りです。