令和7年度 管理業務主任者試験 問32
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。
正解は 4 です。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第7条および別表第2において、窓枠及び窓ガラスは専有部分には含まれず、共用部分とされています。そして、同規約第21条第1項により、バルコニーや玄関扉、窓ガラスなど、特定の区分所有者が専用使用権を有する共用部分については、通常の使用に伴う管理(清掃や保守・維持管理、軽微な破損の修繕など)は、専用使用権を有する区分所有者がその責任と負担において行うこととされています。
特に第21条関係コメント(⑤)では、窓ガラスが台風や震災等の不可抗力により破損し、室内に雨が吹き込むなどの緊急性がある場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、従前と同様の仕様の窓ガラスに張り替えることができる旨が示されています。したがって、選択肢 4 の記述が最も適切です。
各選択肢の解説
- 1:不適切
住戸の賃借人(占有者)の行為によって窓ガラスが割れた場合、通常の使用に伴う管理の範囲内(または専用使用権者側の管理責任の範囲内)となるため、管理組合ではなく、専用使用権を有する当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う必要があります(実際の費用負担については、区分所有者と賃借人との間の契約等に基づき処理されます)。 - 2:不適切
第21条関係コメント(③)において、第3者の犯罪行為等(空き巣狙いによる窓ガラスの破壊など)により専用使用部分に破損が生じた場合、通常の使用に伴うものとは言えないため、区分所有者の責任と負担ではなく、管理組合がその責任と負担において修繕を行うこととされています(その後、管理組合から加害者に対して損害賠償請求等を行います)。 - 3:不適切
第22条第1項において、窓枠や窓ガラス等の開口部について、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能向上を目的とする改良工事(複層ガラスへの交換など)については、管理組合がその責任と負担において、計画修繕として実施するものとされています(ただし、管理組合が速やかに実施できない場合に、細則等を定めて区分所有者の責任と負担で実施することを認める例外規定はあります)。原則として区分所有者が行うとしている点で誤りです。 - 4:適切
上記の通り、台風等で窓ガラスが割れて雨が吹き込むような緊急時には、専用使用権を有する区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスへの張り替えを行うことができます。