令和7年度 管理業務主任者試験 問33
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕管理費等・会計
標準管理規約(単棟型)によれば、駐車場の使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。
正解は 4 です。
標準管理規約(単棟型)第29条第1項および第2項において、駐車場使用料などの使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることと定められています。したがって、余剰分を管理費に充当することはできないため、選択肢4が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
標準管理規約第15条第3項において、区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うと定められています。そのため、譲受人が使用を希望する場合は、管理組合と新たな契約を締結する必要があります(同条関係コメント参照)。 - 2:適切
標準管理規約第15条関係コメント④において、車両の保管場所としての適正な使用を確保するため、駐車場使用契約において、常時使用する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ届け出させることが望ましいとされています。 - 3:適切
駐車場使用料の額の変更(値上げ等)は、規約または使用細則の変更、あるいは総会の決議によって行われます。これには社会通念上相当な範囲内であれば、個別の駐車場使用者の同意がなくても有効とされています。 - 4:不適切(正解)
標準管理規約第29条において、駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされています。管理費の不足分を補うために駐車場使用料を値上げし、その余剰分を管理費に充当することは予定されていません。