令和7年度 管理業務主任者試験 問37
総会決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)及び標準管理規約(団地型)によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。
正解は 3 です。
標準管理規約(単棟型第55条・団地型第57条)において、理事会はその責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができると定められています。したがって、理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会の設置に総会の決議は不要であり、理事会の決議で行うことができます。
各選択肢の解説
- 1. 不適切
- 使用細則の制定、変更又は廃止は、標準管理規約(単棟型第48条第1号・団地型第50条第1号)において、総会の決議事項(普通決議)と定められています。
- 2. 不適切
- 給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事は、修繕積立金を充当する特別の管理(一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕など。単棟型第28条第1項)に当たり、その実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しは、総会の決議事項です(単棟型第48条第10号・団地型第50条第10号)。決議要件について、単棟型第47条関係コメント⑥キ)は、計画修繕工事に関し、給水管更生・更新工事やエレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられるとしています。
- 3. 適切
- 記述の通りです。理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会の設置について総会の決議を必要としません(単棟型第55条第1項・団地型第57条第1項)。なお、専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となります(単棟型第55条関係コメント①)。
- 4. 不適切
- 標準管理規約(団地型)第50条第10号により、計画修繕などの特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項です。団地型第72条関係コメント④も、各棟修繕積立金の取崩しは、基本的に、団地総会の決議を経なければならないとしています(棟総会の決議によるのは、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施経費に充当する場合の取崩しです。団地型第72条第6号)。各棟の総会の決議も必要とする記述は不適切です。