令和7年度 管理業務主任者試験 問36
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
- ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
- エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ) です。
標準管理規約(単棟型)に照らして、適切な記述はア、ウ、エの三つです。
各記述の解説
- ア:適切
- 標準管理規約第53条第1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」と定められています。
- イ:不適切
- 標準管理規約第35条第2項により、理事及び監事は総会の決議によって選任し、又は解任します。理事会の決議によって選任し、又は解任するのは理事長、副理事長及び会計担当理事であり(同条第3項)、理事会の職務もこれらの選任及び解任と、理事の職務の執行の監督です(第51条第2項第二号・第三号)。理事会の職務として監事を選任・解任することはできないため、記述は不適切です。
- ウ:適切
- 標準管理規約第53条関係コメント①は、「理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる」としています。そのうえで、同コメント⑤は、「理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をする必要がある」としており、記述はこれらの内容を述べたものです。
- なお、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。)は、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でないとされ(同コメント②)、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されています(同コメント③)。
- エ:適切
- 標準管理規約第67条第3項により、区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときなどは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます(同項第一号)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切な記述はア、ウ、エの三つであるため誤りです。
- 2(二つ):適切な記述はア、ウ、エの三つであるため誤りです。
- 3(三つ):ア、ウ、エの三つが適切であるため正解です。
- 4(四つ):イが不適切であるため誤りです。