令和7年度 管理業務主任者試験 問30

組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。

正解は 3 です。

標準管理規約(単棟型)第64条の2第1項において、理事長は、「組合員名簿」及び「居住者名簿」を作成して保管しなければならないと定められています。居住者名簿は、賃借人を含む現にマンションに居住している者の氏名や連絡先等を記載するものです(同条関係コメント①)。したがって、居住者名簿を作成・保管する必要はないとする選択肢3の記述は不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    標準管理規約第31条(届出義務)において、新たに組合員の資格を取得した者または喪失した者は、直ちにその旨を書面等により管理組合に届け出なければならないとされています。売買等の特定承継だけでなく、相続などの包括承継によって区分所有権を取得した場合も同様に届出が必要です。
  • 2:適切
    標準管理規約第64条の2第4項において、理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならないと定められています。同条関係コメント⑤は、確認の方法として、届出事項や名簿記載内容等に変更が発生した場合は第19条第3項又は第31条の届出を提出しなければならないことを総会やマンション内の掲示板において周知すること等を挙げています。
  • 3:不適切(正解)
    上記の通り、理事長は組合員名簿だけでなく、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿も作成・保管しなければなりません。
  • 4:適切
    標準管理規約第64条の2第1項により、理事長は、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、組合員名簿等を閲覧させなければなりません。そのうえで、同条関係コメント②は、閲覧等に際しては組合員等のプライバシーに留意する必要があり、名簿に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能であるとしています。