令和5年度 管理業務主任者試験 問41
民法・その他の法令品確法・アフターサービス
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して2年を経過していないものをいう。
正解は 3 です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」における新築住宅の定義では、建設工事完了の日から起算して1年を経過していないものであることが要件とされています。選択肢3は「2年を経過していないもの」としているため不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
新築住宅の売買契約においては、売主は買主に対し、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(契約不適合)について、引渡しの時から10年間、担保責任を負わなければなりません(品確法第95条第1項)。2:適切
品確法で定められた10年間の担保責任(修補請求、損害賠償請求、契約解除など)について、買主に不利となる特約は無効とされます(品確法第95条第2項)。したがって、責任を修補のみに限定し、解除や損害賠償請求を認めないとする特約は買主に不利なため無効となります。3:不適切(正解)
品確法における「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいいます(品確法第2条第2項)。「2年」としている点が誤りです。4:適切
新築住宅の売買契約等において、担保責任の期間を引渡しの時から20年以内まで伸長することができ、その対象も構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に限らず、住宅のすべての部分(その他の部分)に広げることができます(品確法第97条)。