令和5年度 管理業務主任者試験 問42
民法・その他の法令個人情報保護法
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
正解は 1 です。
本問は、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)における用語の定義や個人情報取扱事業者の義務について問う問題です。
各選択肢の解説
1:適切
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなりません(個人情報保護法第21条第1項)。2:不適切
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます(国の機関、地方公共団体等を除く)。以前は取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者は対象外とされていましたが、法改正によりこの要件(小規模事業者除外規定)は撤廃されました。したがって、組合員名簿(個人情報データベース等)を作成・管理しているマンションの管理組合も、規模にかかわらず個人情報取扱事業者に該当します。3:不適切
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)等をいいます。管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名も、特定の個人を識別できる情報であるため、個人情報に該当します。4:不適切
個人情報データベース等には、電子計算機(パソコン等)を用いて検索することができるように体系的に構成したものだけでなく、紙面で作成されている場合であっても、五十音順や部屋番号順など一定の規則に従って整理・分類し、目次や索引等を付すなどして特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものも含まれます。したがって、設問のような紙面の組合員名簿も個人情報データベース等に該当します。