令和7年度 管理業務主任者試験 問42

「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。

正解は 3 です。

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律第2条第1項)において、「個人情報」とは「生存する個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は個人識別符号が含まれるものをいいます。

したがって、法人等の団体は「個人」に該当せず、法人そのものに関する情報は「個人情報」には該当しません(ただし、法人の役員や従業員といった個人の氏名等の情報は「個人情報」に該当します)。よって、管理組合法人そのものの情報が「個人情報」に該当するとする選択肢 3 は不適切です。

各選択肢の解説

  • 1. 適切
    「個人情報」は原則として「生存する個人」に関する情報に限られますが、死者に関する情報であっても、同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合(例:死者の相続財産に関する情報が、同時に生存する相続人の財産に関する情報でもある場合など)には、その生存する個人に関する情報として「個人情報」に該当します。
  • 2. 適切
    防犯カメラに記録された映像情報など、本人の容貌等により特定の個人を識別することができる映像情報は、「個人情報」に該当します。
  • 3. 不適切(正解)
    管理組合法人などの「法人」は個人情報保護法上の「個人」には該当しません。そのため、管理組合法人そのものに関する情報は「個人情報」には該当しません。
  • 4. 適切
    日本国内にある個人情報取扱事業者や行政機関等が取り扱う個人情報であれば、その本人の居住地や国籍を問わず(外国人や海外居住者の情報であっても)、個人情報保護法による保護の対象となります。