令和2年度 管理業務主任者試験 問41
民法・その他の法令個人情報保護法
管理業務主任者が、マンションの管理組合の役員に対して説明した内容に関する次の記述のうち、「個人情報の保護に関する法律」によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. このマンションの居住者の数は、5,000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。
正解は 3 です。
本問は、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)の定義や義務等に関する理解を問う問題です。かつて存在した「取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者を対象外とする」という小規模事業者向けの適用除外規定は、法改正(平成27年改正・平成29年5月全面施行)によって撤廃されました。したがって、取り扱う個人情報の人数にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供している管理組合は個人情報取扱事業者に該当します。
各選択肢の解説
1:正しい
個人情報保護法において、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したものだけでなく、紙面であっても五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、目次や索引等が付されて容易に検索できるように体系的に構成されたものは「個人情報データベース等」に該当します(当時の第2条第4項第2号、同法施行令第3条第2項)。そして、この個人情報データベース等を構成する個人情報は「個人データ」に該当します(当時の第2条第6項)。2:正しい
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいいます(第2条第1項)。防犯カメラに映る映像であっても、それによって特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当します。3:誤り
かつては保有する個人情報が5,000人分以下の事業者を適用除外とする規定がありましたが、平成27年改正(平成29年5月30日全面施行)によりこの要件は撤廃されており、出題当時は、居住者の数(取り扱う個人情報の数)にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供しているマンション管理組合は原則として「個人情報取扱事業者」に該当し、同法の対象となります(当時の第2条第5項)。4:正しい
個人情報取扱事業者(マンション管理業者など)は、本人から保有個人データの利用目的の通知または保有個人データの開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において手数料を徴収することができます(当時の第33条第1項・第2項)。