令和2年度 管理業務主任者試験 問42
民法・その他の法令その他の関連法令
マンションにおける住宅宿泊事業に関する次の記述のうち、「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。
- イ マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
- ウ 住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。
- エ 住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」に照らし、適切な記述は イ と ウ の2つです。
各記述の解説
ア:不適切
管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がない場合であっても、管理組合において住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針が総会や理事会で決議されているときなどは、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することはできません。届出時には、管理規約に禁止規定がないこと、または規約に規定がない場合は管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類の添付が必要とされています(住宅宿泊事業法施行規則第4条)。イ:適切
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりませんが、分譲マンション等で住宅宿泊事業を行う場合、共用部分等への掲示が必要となることもあるため、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましいとされています(ガイドライン)。ウ:適切
住宅宿泊事業法における「住宅」とは、家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていることが要件とされています(住宅宿泊事業法第2条第1項、同法施行規則第1条)。エ:不適切
住宅宿泊事業において、届出住宅に人を宿泊させることができる日数の上限は、1年間で90日ではなく 180日 です(住宅宿泊事業法第2条第3項)。なお、条例により180日を超えない範囲で期間を制限することは可能です。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはイとウの2つであるため誤りです。
- 2(二つ):イとウの2つが適切であるため正解です。
- 3(三つ):適切なものはイとウの2つであるため誤りです。
- 4(四つ):適切なものはイとウの2つであるため誤りです。