令和7年度 管理業務主任者試験 問41
民法・その他の法令借地借家法
Aが、自己所有の住戸をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。
正解は 2 です。
民法上、不動産の賃貸借は登記をすることで第三者に対抗できますが(民法第605条)、建物の賃貸借については借地借家法による特則があります。借地借家法第31条により、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した第三者に対して対抗効力を生じます。したがって、Bは建物の引渡しを受けていれば、後に建物を買い受けた第三者に対して建物賃借権を対抗することができます。
各選択肢の解説
- 1:不適切
借地借家法は「建物の賃貸借」に適用されます(借地借家法第1条)。居住用であるか事業用(業務の用)であるかを問わず適用されるため(ただし、一時使用目的の賃貸借を除く)、業務の用に供するために賃借した場合にも借地借家法の規定は適用されます。 - 2:適切
上記の通り、借地借家法第31条により、建物賃借権の登記がなくても建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を買い受けた第三者に対抗することができます。 - 3:不適切
定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家法第38条第1項)。公正証書はあくまで例示であり、通常の書面(契約書)や電磁的記録によって締結することも可能です。「必ず公正証書によってしなければならない」わけではありません(なお、事業用定期借地権設定契約の場合は公正証書が必須です)。 - 4:不適切
契約期間を定めなかった場合、その契約は期間の定めのない賃貸借契約となります(いつでも解約の申入れが可能)。なお、期間を「1年未満」と定めた場合には、期間の定めがない賃貸借とみなされます(借地借家法第29条第1項)。期間1年とみなされる規定はありません。