令和6年度 管理業務主任者試験 問41
区分所有法・標準管理規約建替え円滑化法・被災マンション法
マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
正解は 3 です。
マンション建替事業を施行する団体であるマンション建替組合(以下「組合」)は、マンション建替円滑化法第6条第1項の規定により、法律上当然に法人と定められています。したがって、法人とするか否かを団体の任意で決めることはできないため、選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
選択肢1:適切
マンション建替円滑化法第2条第1項第2号の規定のとおり、「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいいます。選択肢2:適切
マンション建替円滑化法第8条第1項により、組合は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならないと定められています。選択肢3:不適切(正解)
マンション建替円滑化法第6条第1項により、「組合は、法人とする。」と規定されています。組合は都道府県知事等の認可を受けて設立される法人であり、法人格の有無を任意に選択することはできません。選択肢4:適切
組合の組合員(構成員)は、原則として施行マンションの建替え合意者やその承継人(特定承継人を含む)ですが、これに限られません。同法第17条の規定により、定款で定められた参加組合員(建替えに要する費用の一部を負担して新たにマンションの区分所有権等を取得する者)も、組合員となることができます。