令和6年度 管理業務主任者試験 問40

管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 30万円を超える少額訴訟の場合には、地方裁判所に提起しなければならない。

正解は 2 です。

少額訴訟は、簡易迅速に紛争を解決するための特別の手続であり、すべて簡易裁判所が管轄します(民事訴訟法第368条第1項)。請求額が30万円を超える場合であっても、上限である60万円以下の金銭の支払を目的とする訴えであれば、地方裁判所ではなく簡易裁判所に提起することになります。したがって、選択肢2が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、簡易裁判所において求めることができます(民事訴訟法第368条第1項)。
  • 2:不適切(正解)
    少額訴訟は常に簡易裁判所に提起する手続であり、30万円を超える場合であっても地方裁判所に提起するわけではありません。
  • 3:適切
    少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数は、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数(年10回)までに制限されています(民事訴訟法第368条第1項ただし書、民事訴訟規則第223条)。
  • 4:適切
    少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、第1回口頭弁論の期日において審理を完了しなければならないとされており(一期日審理の原則)、当事者はその期日前又はその期日において、口頭弁論が続行された場合を除き、すべての攻撃又は防御の方法(主張と証拠)を提出しなければなりません(民事訴訟法第370条第1項・第2項)。