令和5年度 管理業務主任者試験 問39
管理委託契約・管理実務滞納管理費の回収
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。
正解は 4 です。
本問は、マンションの管理費の滞納に関する民法および区分所有法上の規定・判例についての理解を問う問題です。区分所有法8条により、前区分所有者の滞納管理費の支払義務は特定承継人にも承継されます。競売による買受人もこの特定承継人に該当するため、「承継しない」とする選択肢4が最も不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は法定利率によって定められます(民法419条1項)。したがって、管理規約に遅延損害金(遅延利息)の定めがない場合であっても、管理組合は民法所定の法定利率による遅延損害金を請求することができます。2:適切
管理組合に対して管理費の支払義務を負うのは、本来、組合員である区分所有者(賃貸人)です。賃貸人と賃借人の間の賃貸借契約において「賃借人が管理費を支払う」旨の合意があり、実際に賃借人が管理組合へ支払っていたとしても、それは内部的な取り決めまたは第三者による弁済にすぎません。賃借人が支払いを滞納した場合、管理組合は本来の債務者である区分所有者に対して滞納管理費を請求することができます。3:適切
管理費等の債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法8条)。専有部分の売買における買主は特定承継人に該当するため、滞納管理費の支払義務を承継します。ただし、これは買主が新たに債務を引き受ける重畳的債務引受(併存的債務引受)と解されており、前区分所有者である売主自身の支払義務が消滅するわけではなく、売主と買主は連帯して支払義務を負います。4:不適切(正解)
区分所有法8条に規定する「特定承継人」には、売買による買主だけでなく、競売手続による買受人も含まれます(判例)。したがって、競売によってマンションの区分所有権を取得した買受人も、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継します。