令和元年度 管理業務主任者試験問題 問43
区分所有法・標準管理規約建替え円滑化法・被災マンション法
マンション建替事業に関する次の記述のうち、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。
正解は 2 です。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替円滑化法)に基づき、マンション建替事業の施行者、総会の特別議決事項、参加組合員の資格、および売渡請求(買取請求ではない点に注意)について判断します。
各選択肢の解説
1:誤り
権利変換計画およびその変更は、総会の特別議決事項であり、組合員の議決権および持分割合の各5分の4以上の決議で決します(マンション建替円滑化法第30条第3項)。「4分の3以上」ではありません。2:正しい
マンション建替事業は、マンション建替組合が施行するほか、マンションの区分所有者またはその同意を得た者が、1人で、または数人共同して施行することができます(個人施行、同法第5条第2項)。3:誤り
参加組合員とは、建替えに参加する区分所有者(組合員)以外に、再建マンションの区分所有権および敷地利用権を取得する目的で組合に参加する者(デベロッパーなど)を指します(同法第17条)。そのマンションの区分所有者等は通常の組合員となるため、「区分所有者又はその包括承継人に限られる」という記述は誤りです。4:誤り
建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対しては、組合の側から、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求(売渡請求)することができます(同法第15条第1項)。建替え不参加者の側から組合に対して「買い取るべきこと」を請求できるという規定はありません。