令和6年度 管理業務主任者試験 問42

次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。

正解は 1 です。

不動産登記法における登記記録の構成や申請手続に関する問題です。登記記録の権利部は甲区と乙区に区分されており、所有権に関する事項は甲区に、所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項は乙区に記録されます。したがって、抵当権に関する登記事項が甲区に記録されるとする選択肢 1 が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1: 不適切
    登記記録は表題部と権利部に区分して作成され、さらに権利部は甲区と乙区に区分されます(不動産登記規則第4条)。

    • 甲区:所有権に関する登記事項(所有権保存、所有権移転、差押えなど)が記録されます。
    • 乙区:所有権以外の権利に関する登記事項(抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など)が記録されます。
      したがって、「抵当権に関する登記事項は甲区に記録される」という記述は誤りです。
  • 2: 適切
    権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合(判決による登記や相続・合併による登記などの単独申請が認められる場合)を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(不動産登記法第60条、共同申請主義)。これにより登記の真実性が担保されています。

  • 3: 適切
    区分建物(分譲マンションの各専有部分など)が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せて(一括して)しなければなりません(不動産登記法第48条第1項)。

  • 4: 適切
    建物の床面積は原則として各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により算出しますが、区分建物の床面積については、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出します(不動産登記規則第115条)。