平成30年度 管理業務主任者試験問題 問44
民法・その他の法令不動産登記法
次の記述のうち、不動産登記法によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、登記記録の権利部の乙区に記録される。
正解は 4 です。
不動産登記の登記記録は「表題部」と「権利部」に分かれており、さらに権利部は「甲区」と「乙区」に区分されています。所有権に関する事項は甲区に、所有権以外の権利に関する事項は乙区に記録されます。
選択肢4にある「処分禁止の仮処分」「差押え」(所有権に対するもの)、「所有権の買戻権(買戻特約)」の登記は、いずれも所有権に関する登記事項であるため、乙区ではなく甲区に記録されます。したがって、選択肢4は誤りです。
各選択肢の解説
1:正しい
甲区または乙区に記録すべき登記事項がない場合、甲区または乙区は設けられません(不動産登記規則第197条第1項後段参照)。また、所有権の登記がない不動産(規約共用部分等である旨の登記がある建物を除く)については、表題部に表題部所有者の氏名(または名称)・住所、および所有者が2人以上であるときはその持分が記録されます(不動産登記法第27条第3号)。2:正しい
敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者(転得者など)は直接自己名義で所有権の保存の登記を申請することができますが、この場合に当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません(不動産登記法第74条第2項)。3:正しい
登記は当事者の共同申請が原則ですが、仮登記については、仮登記の登記義務者の承諾があるとき(または仮登記を命ずる処分があるとき)は、仮登記の登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法第107条第1項)。申請にあたっては、当該承諾を証する情報(承諾書)を提供(添付)します。4:誤り
権利部の甲区には所有権に関する登記事項が記録され、乙区には所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など)に関する登記事項が記録されます。所有権についての処分禁止の仮処分、差押え、および買戻しの特約(買戻権)の登記は、すべて所有権の移転や制限・変動に関わる「所有権に関する登記事項」であるため、甲区に記録されます(ただし、抵当権などの乙区の権利に対する差押えや処分禁止の仮処分であれば乙区に記録されます)。