平成28年度 管理業務主任者試験 問43
民法・その他の法令不動産登記法
不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。
正解は 3 です。
不動産登記法において、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題部所有者となるべき者が、当該新築された一棟の建物に属する 他の区分建物の全部の表題登記の申請と併せて(一括して)申請 しなければなりません(不動産登記法第48条第1項)。したがって、選択肢3が正しい記述です。
各選択肢の解説
- 1. 誤り
建物の表題部には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが登記事項として記録されますが(不動産登記法第44条第1項)、固定資産税評価額は登記記録には記載されません(固定資産課税台帳に登録される事項です)。 - 2. 誤り
登記記録は表題部と権利部に区分され、権利部は甲区(所有権に関する登記事項)と乙区(所有権以外の権利に関する登記事項)に区分されます(不動産登記法第12条、不動産登記規則第4条第4項)。所有権移転の仮登記 は所有権に関する登記であるため、乙区ではなく 甲区 に記録されます。 - 3. 正しい
上記の通り、新築された一棟の建物に属する区分建物の表題登記は、他の区分建物の全部について併せて申請しなければなりません(不動産登記法第48条第1項)。 - 4. 誤り
建物の床面積は、原則として各階ごとに壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積により算出します(壁芯面積)が、区分建物にあっては「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積) により算出します(不動産登記規則第115条)。