平成30年度 管理業務主任者試験問題 問45

宅地建物取引業者A(以下、本問において「A」という。)が自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者であるCを買主として、マンションの1住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。

正解は 3 です。

区分所有建物(マンション)の売買を行う場合、宅地建物取引業者は買主に対して、通常の重要事項に加えて区分所有建物特有の重要事項を説明しなければなりません。その一つとして、一棟の建物及びその敷地の管理が委託されている場合の委託を受けている者の氏名・住所や、建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額などが挙げられます(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第7号・第8号)。したがって、選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    既存の建物の売買を行う場合、建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、および実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明しなければなりません(法第35条第1項第6号の2イ、規則第16条の2の2)。しかし、宅地建物取引業者に対して「自ら建物状況調査を実施すること」までが義務付けられているわけではありません。

  • 2:誤り
    一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)および住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(規則第16条の2第8号)。しかし、「主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名」は重要事項の説明対象には含まれていません。

  • 3:正しい
    区分所有建物の売買においては、当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について説明しなければなりません(規則第16条の2第7号)。

  • 4:誤り
    買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項の「説明」は省略することができ、重要事項説明書の交付のみで足ります(法第35条第6項)。しかし、交付する重要事項説明書には宅地建物取引士の記名押印が必要であり(法第35条第7項)、これを省略することはできません。