平成28年度 管理業務主任者試験 問45

マンションの一住戸の売買の際に、宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合において、説明しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。

解答・解説

正解: 3. 新築マンションの売買においては、所有権の保存登記の申請の時期、中古マンションの売買の媒介においては、所有権の移転登記の申請の時期

宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)において、区分所有建物(マンション)の売買またはその媒介を行う際に説明しなければならない事項(重要事項)と、法第37条(書面の交付)において契約締結後に交付する書面に記載しなければならない事項を正しく区別できているかを問う問題です。

正解は 3 です。

移転登記の申請の時期は、宅地建物取引業法第37条の規定に基づき契約締結時に交付する書面(37条書面)の必要的記載事項であり、法第35条の重要事項の説明(35条書面)において説明しなければならない事項としては定められていません。

各選択肢の解説

  • 1:説明しなければならない事項である
    区分所有建物の売買・交換の契約において、建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第9号)。
  • 2:説明しなければならない事項である
    宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任(現在の契約不適合責任)の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要は、重要事項として説明しなければなりません(法第35条第1項第13号)。
  • 3:説明しなければならない事項として定められていない(正解)
    移転登記の申請の時期は、法第37条第1項第5号に規定される37条書面の必要的記載事項であり、法第35条の重要事項説明の対象事項ではありません。また、所有権の保存登記の申請の時期についても重要事項説明の対象事項としては定められていません。
  • 4:説明しなければならない事項である
    建物の売買・交換・貸借の契約において、当該建物について石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第4号)。「使用がない旨」の調査結果が記録されている場合であっても、その内容を説明する必要があります。