平成28年度 管理業務主任者試験 問46
マンション管理適正化法基本方針・適正化指針・管理計画認定
次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められていないものはどれか。
解答・解説
正解: 3. マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
正解は 3 です。
本問は、「マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)」に定められていない記述を選ぶ問題です。
指針において、専門的な知識を必要とする問題に応じて、マンション管理士等の専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要であると定められているのは「管理組合」であり、「マンション管理業者」や「マンション管理業者の団体の支援」ではありません。したがって、選択肢3は指針に定められておらず、これが正解となります。
各選択肢の解説
1:定められている
指針の「一 マンションの管理の適正化の基本的方向」において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要があると定められています。2:定められている
指針の「一 マンションの管理の適正化の基本的方向」において、外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要であると定められています。3:定められていない(正解)
指針の「一 マンションの管理の適正化の基本的方向」では、「また、マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。」と定められています。主語を「マンション管理業者」、支援を得る先を「マンション管理業者の団体」としている点が誤りです。4:定められている
平成28年3月の改正でコミュニティ形成に関する記述が加えられ、指針の「二 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき基本的事項」において、自治会は管理組合と異なり各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要であると定められています。