平成29年度 管理業務主任者試験 問48

「マンション」の定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)第2条第1号における「マンション」の定義は以下の2つです。

  1. 単棟型のマンション(イ):
    2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設

  2. 団地型のマンション(ロ):
    一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にある上記1(イ)に掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

したがって、一団地内において「2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物」を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地について「マンション」に当たるとする選択肢4が正解です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの」は、マンション管理適正化法上の「マンション」に当たります(法第2条第1号イ)。

  • 選択肢2:誤り
    「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの」だけでなく、その敷地及び附属施設も「マンション」に含まれます(法第2条第1号イ)。したがって、当該建物の附属施設も「マンション」に当たります。

  • 選択肢3:誤り
    団地内の共有に属する土地や附属施設が「マンション」に当たるためには、その団地内の数棟の建物の中に「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの」が含まれていることが必要です(法第2条第1号ロ)。
    本肢の団地には、「専有部分のすべてが事務所又は店舗の区分所有建物(居住の用に供する専有部分がない)」と「専有部分のない居住用建物(戸建て住宅など)」しか存在せず、上記の要件を満たす建物が含まれていません。したがって、その共有に属する附属施設は「マンション」に当たりません。

  • 選択肢4:正しい
    一団地内において、「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの」を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、団地型の定義(法第2条第1号ロ)により「マンション」に当たります。