平成29年度 管理業務主任者試験 問49

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。

正解は 2 です。

マンション管理適正化法において、管理業務主任者が管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない(必要的登録取消事由)と定められています(マンション管理適正化法第65条第1項第4号)。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    マンション管理業者の従業者である管理業務主任者であっても、その業務を行うに際しては、従業者証明書を携帯しなければなりません(法第88条第1項)。管理業務主任者証を携帯していることを理由に、従業者証明書の携帯を省略することはできません。

  • 2:正しい
    上記の通り、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません(法第65条第1項第4号)。

  • 3:誤り
    管理業務主任者は、登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、業務に従事するマンション管理業者の商号・名称等)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(法第62条第1項)。しかし、管理業務主任者証を添えて訂正を受けなければならないのは「氏名」に変更があった場合に限られており、「住所」は管理業務主任者証の記載事項ではないため、管理業務主任者証の訂正は不要です(法第62条第2項、第60条第1項、施行規則第74条第1項)。

  • 4:誤り
    管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません(施行規則第77条第4項)。自ら廃棄するわけではありません。