平成29年度 管理業務主任者試験 問50
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者であるAが、管理組合であるBに、マンション管理適正化法第73条の規定に基づき、同条第1項各号に定める事項を記載した書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」という。)の交付を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。なお、Bには管理者が置かれており、当該管理者はAではないものとする。
解答・解説
正解: 1. Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者へのみ交付した。
正解は 1 です。
マンション管理適正化法第73条第1項の規定により、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(管理受託契約)を締結したときは、当該管理組合に管理者等が置かれている場合にあっては、遅滞なく、当該管理者等に対し、契約の成立時の書面を交付しなければなりません。区分所有者等全員への交付は不要であるため、選択肢1が正しい記述となります。
各選択肢の解説
1: 正しい
管理組合Bには管理者が置かれており、当該管理者はマンション管理業者Aではないため、契約の成立時の書面はBの管理者に対してのみ交付すれば足ります(マンション管理適正化法第73条第1項)。2: 誤り
従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新する場合であっても、新たに管理受託契約を締結することに変わりはないため、当該更新契約に係る契約の成立時の書面を新たに作成して交付しなければなりません。従前の書面の写しを交付するだけでは足りません(重要事項の説明等に関する第72条の特則とは異なり、第73条には同一条件更新時の交付省略や簡略化の規定はありません)。3: 誤り
新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約については、重要事項の説明等(第72条)の対象外とされていますが、契約の成立時の書面の交付(第73条)については免除する規定がありません。したがって、遅滞なくBの管理者に対して契約の成立時の書面を交付しなければなりません。4: 誤り
マンション管理業者は、契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければなりません(マンション管理適正化法第73条第2項)。管理業務主任者証の写しの添付をもって記名押印に代えることはできません。