令和元年度 管理業務主任者試験問題 問48
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
正解は 2 です。
マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明等に関する問題です。マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合や、従前の契約と同一でない条件で契約を更新しようとする場合には、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、区分所有者等及び管理者等の全員に交付したうえで、説明会を開催しなければなりません。この重要事項説明書面を作成する際、管理業務主任者をして当該書面に記名押印させる義務があります。
各選択肢の解説
1:不適切
新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者自身がそのマンションの管理者等に選任されているときであっても、重要事項の説明会を開催する義務が免除されることはありません。区分所有者等の全員に対して重要事項説明書面を交付し、説明会を開催する必要があります。2:適切
マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければなりません(マンション管理適正化法第72条第5項)。3:不適切
従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、説明会の開催は不要ですが、あらかじめ、区分所有者等の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したうえで、管理者等が置かれている場合には、その管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければなりません(マンション管理適正化法第72条第2項、第3項)。管理者等に対する書面の交付と説明のみでは足りず、区分所有者等の全員への書面の交付が必要です。4:不適切
当初の管理受託契約に係る変更契約を締結する場合で、従前と同一の条件でない内容に変更するとき(報酬の増額など、管理組合にとって不利になる変更など同一条件と認められない場合)は、新規契約や同一条件でない更新の場合と同様に、区分所有者等及び管理者等の全員に重要事項等を記載した書面を交付し、重要事項の説明会を開催して、管理業務主任者をして説明させなければなりません。管理者等への書面交付と説明のみでは足りません。