令和元年度 管理業務主任者試験問題 問49

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

正解は 3 です。

マンション管理適正化法第77条および同法施行規則に基づき、マンション管理業者が行う管理事務の報告に関する手続きや記載事項を問う問題です。管理事務報告書には、法定の記載事項を漏れなく記載して交付し、管理業務主任者をして報告させる必要があります。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者は、定期に当該管理者等に対し、管理業務主任者をして当該管理事務に関する報告をさせなければなりません(法第77条第1項)。一方、説明会を開催して区分所有者等に対して報告を行わなければならないのは、管理組合に管理者等が置かれていない場合です(法第77条第2項)。管理者等が置かれている場合に、区分所有者等全員に対する説明会の開催まで義務付けられているわけではありません。

  • 2:不適切
    管理事務の報告は、必ず管理業務主任者をして行わせなければなりません(法第77条第1項・第2項)。管理組合の同意があったとしても、管理業務主任者以外の者に報告させることはできません。

  • 3:適切
    マンション管理業者が作成する管理事務報告書には、以下の事項を記載しなければなりません(施行規則第88条第1項・第89条第1項)。

    1. 報告の対象となる期間
    2. 管理組合の会計の収入及び支出の状況
    3. その他管理受託契約の内容に関する事項
  • 4:不適切
    管理者等が置かれていない場合において管理事務の報告の説明会を開催するときは、説明会の開催日の1週間前までに、説明会の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければなりません(施行規則第89条第3項)。「2週間前までに」とする点が誤りです。