令和2年度 管理業務主任者試験 問47
マンション管理適正化法業務処理の原則・業務規制
マンション管理業者Aが行う業務に関する次のア〜エの記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものを全て含む組合せは、次の 1 〜 4 のうちどれか。
- ア Aは、管理組合から委託を受けた管理事務に関する帳簿について、各事業年度の末日をもって閉鎖し、3年間保存した後に、これを廃棄した。
- イ Aは、国土交通大臣に登録事項変更届出書により届出を行い、マンション管理業者登録簿に神奈川支店(従たる事務所)の登録を受けたが、すでに東京本店(主たる事務所)に標識が掲げられているため神奈川支店に標識を掲げることなくマンション管理業を行った。
- ウ Aは、自己が区分所有者ではなく、かつ、管理者が区分所有者であるマンションの管理組合と管理委託契約を締結したため、当該管理組合の管理者に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付した。
- エ Aは、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務の全てを当該管理組合の承諾を得て一括して他社に再委託した。
解答・解説
正解: 3. ア・イ・エ
正解は 3(ア・イ・エ) です。
マンション管理適正化法におけるマンション管理業者の業務規制に関する問題です。各記述について違反の有無を確認します。
各記述の解説
ア:違反する
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務に関する帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後 5年間 当該帳簿を保存しなければなりません(マンション管理適正化法第75条、同法施行規則第86条第3項)。3年間で廃棄したことは法律に違反します。イ:違反する
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません(マンション管理適正化法第71条)。主たる事務所(東京本店)だけでなく、従たる事務所(神奈川支店)にも標識を掲げる必要があるため、掲げずに業務を行ったことは法律に違反します。ウ:違反しない
マンション管理業者は、管理組合と管理委託契約を締結したときは、当該管理組合に管理者等が置かれている場合(その管理者等が当該マンション管理業者である場合を除く)には、当該管理者等に対し、遅滞なく契約の成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第73条第1項)。本記述の手続は適法です。エ:違反する
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません(マンション管理適正化法第74条)。たとえ管理組合の承諾を得たとしても、基幹事務の一括再委託は全面的に禁止されているため、法律に違反します。
以上より、マンション管理適正化法に違反するものは ア・イ・エ であり、正解は 3 となります。
各選択肢の解説
- 1(ア・イ):誤り。アとイに加えて、エも違反するため不適切です。
- 2(ア・ウ):誤り。ウは違反せず、イとエが違反するため不適切です。
- 3(ア・イ・エ):正しい。違反する記述を全て含んでいます。
- 4(イ・ウ・エ):誤り。ウは違反せず、アが違反するため不適切です。