平成29年度 管理業務主任者試験 問47

マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

正解は 2 です。

マンション管理適正化法(第77条)および同法施行規則(第88条・第89条)に基づく、マンション管理業者による管理事務の報告に関する問題です。

管理事務報告書に記載すべき事項は、以下の3点と定められています。

  1. 報告の対象となる期間
  2. 管理組合の会計の収入及び支出の状況
  3. その他管理受託契約の内容に関する事項

したがって、これらを正しく記述している選択肢 2 が正解となります。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして、当該管理者等に対し管理事務に関する報告をさせれば足り、説明会を開催して区分所有者等に対して報告させる必要はありません。説明会の開催および区分所有者等への報告が義務付けられているのは、管理組合に管理者等が置かれていないときです。

  • 2:正しい
    管理事務報告書には、①報告の対象となる期間、②管理組合の会計の収入及び支出の状況、③その他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければなりません。

  • 3:誤り
    管理組合に管理者等が置かれておらず、管理事務に関する報告の説明会を開催する場合、説明会の開催日の1週間前までに、説明会の日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければなりません。参加者の参集の便を考慮した結果であっても、掲示期間が1週間を下回ることは認められません。

  • 4:誤り
    管理事務に関する報告は、管理業務主任者が行わなければなりません。管理業務主任者が同席していたとしても、管理業務主任者ではない従業者に報告をさせることはできません。