平成29年度 管理業務主任者試験 問46
マンション管理適正化法基本方針・適正化指針・管理計画認定
次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められているものはいくつあるか。
- ア マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
- イ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
- ウ 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション管理業者の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。
- エ マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ) です。
マンションの管理の適正化に関する指針に定められている記述は、ア、イ、エ の3つです。
各記述の解説
ア:定められている
指針の前文において、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましいと定められています。イ:定められている
指針の「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」(6 発注等の適正化)において、管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要であると定められています。ウ:定められていない
指針の「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」(5 長期修繕計画の策定及び見直し等)において、管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であるとされていますが、この図書等について適時閲覧できるようにすることが望ましいとされている相手方は「マンション管理業者」ではなく、「マンションの区分所有者等の求めに応じ」と定められています。エ:定められている
指針の「三 マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等」において、マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要があると定められています。
各選択肢の解説
- 1(一つ):定められているものはア・イ・エの三つであるため、誤りです。
- 2(二つ):定められているものはア・イ・エの三つであるため、誤りです。
- 3(三つ):ア・イ・エの三つが定められているため、正しいです。
- 4(四つ):ウは定められていないため、誤りです。