平成30年度 管理業務主任者試験問題 問47
マンション管理適正化法基本方針・適正化指針・管理計画認定
マンション管理適正化法第2条に規定する用語の意義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。
正解は 4 です。
本問は、マンション管理適正化法第2条に規定する用語の意義についての理解を問う問題です。
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます(マンション管理適正化法第2条第7号)。
ここでいう「業として行う」に該当するか否かは、反復継続的に管理事務を行っているかどうか等の個別の事案を総合勘案して判断され、営利目的であるか否かは問われません。また、管理事務には基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、並びに専有部分を除くマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)が含まれますが、マンション管理業は、これら基幹事務のすべてを業として行うものとされています。
したがって、選択肢4は誤りであり、本問の正解となります。
各選択肢の解説
1:正しい
マンションとは、「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」等をいいます(法第2条第1号イ)。建物の用途として人の居住の用に供する専有部分があればよく、区分所有者自身が居住している必要はないため、居住者がすべて賃借人である場合も含まれます。2:正しい
管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいいます(法第2条第4号)。3:正しい
管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものをいいます(法第2条第6号)。4:誤り
上述のとおり、「業として行う」に該当するために営利目的は不要であり、公益法人やNPO法人等が非営利で行う場合であっても反復継続性があれば該当します。なお、マンション管理業は基幹事務のすべてを業として行うものとされているため、「当該基幹事務すべてを業として行うものをいう」とする部分は正しい記述です。