平成30年度 管理業務主任者試験問題 問48
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。
- イ 管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。
- ウ マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。
- エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ) です。
マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明等に関する記述のうち、ア、イ、ウの3つが正しく、エが誤りです。
各記述の解説
ア:正しい
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ重要事項の説明会を開催する必要はありません(管理者等に対する書面の交付および説明等は必要です)。
ここでいう「同一の条件」には、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容および実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一としまたは減額しようとする場合など、管理組合にとって有利な条件変更(負担の軽減)を行う場合も含まれます。したがって、この場合も重要事項の説明会を開催する必要はありません。イ:正しい
重要事項を記載した書面(重要事項説明書)には、管理業務主任者をして記名押印させなければなりません。この場合に「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤りおよび記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者とされています。ウ:正しい
団地管理組合が形成されており、その内部に複数の別の管理組合(棟ごとの管理組合など)が存在し、それらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合、契約の当事者はそれぞれの管理組合となります。したがって、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等および区分所有者等に対して行わなければなりません。エ:誤り
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項の説明会を開催しなければなりません。
この説明会については、説明会の日の1週間前までに、区分所有者等および管理者等の全員に対し、説明会の日時および場所について記載した書面ならびに重要事項説明書を交付しなければならない(かつ、見やすい場所に掲示しなければならない)と規定されていますが、説明会の開催自体を「契約締結の1週間前までに」行わなければならないという規定はありません。法令上は、管理受託契約を締結する前(あらかじめ)に開催すれば足ります。
各選択肢の解説
- 1(一つ):正しいものはア・イ・ウの3つであるため、誤りです。
- 2(二つ):正しいものはア・イ・ウの3つであるため、誤りです。
- 3(三つ):ア・イ・ウの3つが正しいため、正解です。
- 4(四つ):エが誤りであり、正しいものは3つであるため、誤りです。