平成28年度 管理業務主任者試験 問50
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合から管理事務を受託する際に、マンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。
解答・解説
正解: 3. Aは、契約期間を3月間とする暫定契約を、管理者の置かれている管理組合Dと締結していたが、その後、当該暫定契約の有効期間が満了する日までに管理組合Dとの協議をととのえ、あらためて当該暫定契約前の契約と、契約内容及び契約期間1年間を同一とする管理受託契約を締結することとしたが、区分所有者及び管理者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
正解は 3 です。
本問は、マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明及び書面の交付に関する規定の理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢3について、契約期間を3月間とする暫定契約から、あらためて契約期間を1年間とする本契約を締結する場合、直前の契約(暫定契約:3月間)と比較して契約期間が伸長されています。
マンション管理適正化法において、従前の管理受託契約と「同一の条件」で更新しようとする場合の特例(説明会の開催を不要とする措置)が適用されるためには、直前の契約と比較して契約内容が同一であるか、または管理組合に有利な変更(契約期間の短縮など)でなければなりません。暫定契約(3月間)から本契約(1年間)への移行は契約期間の伸長にあたるため、「同一の条件」とはみなされず、あらためて重要事項の説明会を開催する必要があります(法第72条第1項)。したがって、書面を交付したのみで説明を一切行わなかったことは、マンション管理適正化法の規定に違反します。
各選択肢の解説
1:違反しない
人の居住の用に供する独立部分の数が6未満(本肢は5戸)の管理組合から委託を受けて行う管理事務については、マンション管理業者は、管理業務主任者に代えて、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができます(法第78条、第56条第1項ただし書、規則第62条)。したがって、管理業務主任者ではない事務所の代表者に重要事項を説明させても、法には違反しません。2:違反しない
従前の管理受託契約と契約内容が同一で、契約期間を短縮(本肢では3月間に短縮)する暫定契約を締結する場合、管理組合にとって不利益な変更ではないため、「同一の条件」での契約更新として扱われます。管理者が置かれていない管理組合と同一の条件で契約を更新しようとする場合、区分所有者全員に重要事項を記載した書面を交付すれば、重要事項の説明会を開催する必要はありません(法第72条第2項)。3:違反する(正解)
上記の通り、暫定契約(3月間)の満了後に契約期間を1年間とする契約を締結することは、直前の契約(暫定契約)から契約期間を伸長することになるため、「同一の条件」での更新にはあたりません。したがって、重要事項の説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項の説明をさせなければならず、書面の交付のみで済ませることは法に違反します。4:違反しない
重要事項を記載した書面への記名押印や重要事項の説明は、管理業務主任者が行う必要がありますが、その管理業務主任者は事務所ごとに置かれる「専任の管理業務主任者」である必要はありません(法第72条第5項)。また、同一の条件で更新する場合、区分所有者全員への書面の交付と管理者等(管理組合法人の場合は理事)への説明が必要ですが、本肢は記名押印を専任ではない管理業務主任者に行わせた点について述べており、これは法に違反しません。