令和3年度 管理業務主任者試験 問46
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
正解は 2 です。
本問は、マンション管理適正化法(法第73条)に基づく契約の成立時の書面の交付に関する規定の理解を問うものです。
各選択肢の解説
1:適切
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければなりません(法第73条第1項)。2:不適切(正解)
契約の成立時の書面の交付に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法)により当該書面に記載すべき事項を提供する場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該管理者等又は区分所有者等からの承諾を得なければなりません(法第73条第3項、施行令第10条第3項)。したがって、「承諾を得る必要はない」とする本肢は不適切です。3:適切
契約の成立時に交付する書面には、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません(法第73条第1項第4号)。4:適切
マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は記載すべき事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられます(法第109条第1項第6号)。