令和4年度 管理業務主任者試験問題 問48
マンション管理適正化法業務処理の原則・業務規制重要事項説明・契約成立時の書面
マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
- ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- イ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
- ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。
解答・解説
正解: 1. ア・イ
正解は 1 です。
マンション管理適正化法に基づく契約成立時の書面の交付、帳簿の備付け、および再委託の制限に関する問題です。適切な記述は ア と イ であるため、1 が正解となります。
各記述の解説
ア:適切
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等の一定の事項を記載した書面(契約成立時の書面)を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第73条第1項)。また、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりません(同条第2項)。イ:適切
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければなりません(マンション管理適正化法第75条)。この帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければなりません(同法施行規則第86条第3項)。ウ:不適切
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)については、これを一括して他人に委託してはなりません(マンション管理適正化法第74条)。この再委託の禁止は強行規定であり、管理組合の管理者等の承諾があったとしても、一括して他人に委託することはできません。
各選択肢の解説
- 1:正解(適切なものとしてア・イのみを含んでいます)
- 2:誤り(不適切なウを含んでいます)
- 3:誤り(不適切なウを含んでいます)
- 4:誤り(不適切なウを含んでいます)