令和4年度 管理業務主任者試験問題 問47
マンション管理適正化法重要事項説明・契約成立時の書面
次のマンション管理適正化法第72条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
(重要事項の説明等)
第72条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、(ア)をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の(イ)までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、(ア)をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、(ウ)から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該(ウ)に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4 ~ 7 (略)
解答・解説
正解: 4. (ア)管理業務主任者 (イ)一週間前 (ウ)認定管理者等
正解は 4 です。
本問は、マンション管理適正化法第72条(重要事項の説明等)の条文に関する穴埋め問題です。
空欄の解説
- (ア)管理業務主任者
マンション管理業者が管理受託契約を締結・更新しようとするときに、重要事項についての説明を行わせなければならないのは、専門的知識を有する管理業務主任者です(第72条第1項、第3項)。単なる「従業者」では足りません。 - (イ)一週間前
新規契約の締結時や従前と異なる条件での更新時などにおいて、重要事項の説明会を開催する場合、マンション管理業者は説明会の日の一週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければなりません(第72条第1項後段)。 - (ウ)認定管理者等
従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするとき、原則として管理者等に対し管理業務主任者をして重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(第72条第3項本文)。ただし、管理計画の認定を受けたマンションの管理者等である認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、書面の交付をもって説明に代えることができます(第72条第3項ただし書)。
各選択肢の解説
- 1:(イ)が「前日」となっている点が誤りです。正しくは「一週間前」です。
- 2:(ウ)が「監事」となっている点が誤りです。正しくは「認定管理者等」です。
- 3:(ア)が「従業者」、(イ)が「前日」、(ウ)が「監事」となっており、すべて誤りです。
- 4:(ア)管理業務主任者、(イ)一週間前、(ウ)認定管理者等 であり、すべて正しい組合せです。