令和4年度 管理業務主任者試験問題 問46
マンション管理適正化法基本方針・適正化指針・管理計画認定
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。
- イ 都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。
- ウ 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
- エ 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)における「基本方針」「助言・指導等」「管理計画の認定」に関する問題です。不適切な記述は イ と エ の二つです。
各記述の解説
ア:適切
国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれた、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(マンション管理適正化指針を含む基本方針)を定めなければならないと規定されています(マンション管理適正化法第3条第1項、第3項)。イ:不適切
都道府県等(都道府県。ただし、市の区域内にあっては当該市、マンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村)は、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができるとされています(同法第5条の2)。
この助言及び指導を行うにあたり、「あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで」という要件はなく、また「しなければならない(義務)」ではなく「することができる」と規定されているため、不適切です。ウ:適切
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができます(同法第5条の3第1項)。エ:不適切
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができます(同法第5条の9)。
そして、認定管理者等がこの改善命令に違反したとき等に、認定を取り消すことができるとされています(同法第5条の10第1項)。したがって、改善命令を経ずに「直ちに」認定を取り消すことができるとする記述は不適切です。
各選択肢の解説
- 1(一つ):不適切なものは イ と エ の二つあるため、誤りです。
- 2(二つ):不適切なものは イ と エ の二つであるため、正しいです。
- 3(三つ):不適切なものは二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):不適切なものは二つであるため、誤りです。