令和6年度 管理業務主任者試験 問46

次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日 国土交通省告示第1286号)別紙2に示されているマンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること

正解は 4 です。

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」別紙2に示されている管理計画の認定の基準において、長期修繕計画の作成または見直しは「10年以内」ではなく「7年以内」に行われていることが求められています。

各選択肢の解説

  • 1. 適切
    管理組合の運営に関する基準として、「管理者等が定められていること」が定められています(このほか、監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開催されていることが求められます)。

  • 2. 適切
    管理規約に関する基準として、管理規約が作成されていることに加え、「災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること」および「マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること」が求められています。

  • 3. 適切
    管理組合の経理に関する基準として、「管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること」が定められています(このほか、修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることなどが求められます)。

  • 4. 不適切
    長期修繕計画の作成及び見直し等に関する基準では、長期修繕計画(長期修繕計画標準様式に準拠し作成されたもの)の作成または見直しが「7年以内に行われていること」とされています。「10年以内」としている点が誤りです(なお、計画期間が30年以上であり、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていることなども基準とされています)。