令和6年度 管理業務主任者試験 問45
民法・その他の法令宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
解答・解説
正解: 3. AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
正解は 3 です。
本問は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)第35条に規定する重要事項の説明(35条書面の記載・説明事項)に関する問題です。特に、35条書面(重要事項説明書)の記載事項と37条書面(契約締結時書面)の記載事項の区別や、区分所有建物(マンション)特有の追加説明事項が問われています。
建物の売買(貸借を除く)において、当該建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第6号)。したがって、選択肢3が最も適切です。
各選択肢の解説
1:不適切
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、契約締結後に交付する37条書面の任意的記載事項であり(宅建業法第37条第1項第10号)、重要事項説明(35条書面)の対象ではありません。2:不適切
宅地建物取引業者は、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法第35条第1項)。書面の交付だけでなく、説明も必ず契約成立前に行う必要があり、契約締結後に説明することは認められません。3:適切
建物の売買において、対象となる住戸が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。4:不適切
区分所有建物(マンション)の売買において、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときに重要事項として説明しなければならないのは、管理委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)です(宅建業法施行規則第16条の2第8号)。管理委託契約の内容そのものまで説明する義務はありません。