令和5年度 管理業務主任者試験 問45
民法・その他の法令宅地建物取引業法
法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
正解は 2 です。
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明において、建物の売買・交換を行う場合、「私道に関する負担に関する事項」が説明事項とされています(宅地建物取引業法第35条第1項第3号)。この規定において、私道に関する負担がない場合であっても、買主に対して「私道に関する負担はない」旨を説明する必要があります。
各選択肢の解説
1:不適切
重要事項説明書(35条書面)への記名および説明は宅地建物取引士が行わなければなりませんが(宅地建物取引業法第35条第1項、第5項)、その宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士である必要はありません。2:適切
建物の売買においては、私道に関する負担に関する事項について説明義務があり、負担がない場合であってもその旨を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第3号)。3:不適切
当該宅地または建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければなりませんが(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第2号)、当該区域内にない場合には、区域外である旨を説明する義務はありません。4:不適切
「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、建物の貸借の契約において説明が必要とされる事項であり(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第7号)、建物の売買においては重要事項の説明対象とはなっていません。