令和5年度 管理業務主任者試験 問44

賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

正解は 2 です。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)における登録、業務管理者、重要事項説明に関する問題です。登録の有効期間は5年であり、期間満了日までに更新申請に対する処分がされない場合は、処分がされるまでの間は従前の登録がなお効力を有するため、選択肢2が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    賃貸住宅管理業を営もうとする者は、事務所を設置する都道府県の数にかかわらず、すべて国土交通大臣の登録を受けなければなりません(賃貸住宅管理業法第3条第1項)。宅地建物取引業の免許(事務所の所在地により国土交通大臣又は都道府県知事が免許する。宅地建物取引業法第3条第1項)とは異なり、事務所の所在地による区別はなく、登録先は国土交通大臣です(なお、管理戸数が200戸未満の場合は登録は任意です)。

  • 2:適切
    賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第3条第2項)。また、更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有します(法第3条第3項)。

  • 3:不適切
    賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任しなければなりません(法第12条第1項)。宅地建物取引業法における専任の宅地建物取引士のように「従事する者の数に対する割合が5分の1以上」という規定はありません。

  • 4:不適切
    賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、契約を締結するまでに重要事項について書面を交付して説明しなければなりません(法第13条第1項)。ただし、賃貸人が賃貸住宅管理業者や宅地建物取引業者などの専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者である場合には、書面の交付や説明を要しないこととされていますが、「賃貸人の承諾を得た場合」という理由だけで説明を省略することはできません。