令和7年度 管理業務主任者試験 問44

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。

正解は 2 です。

本問は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)における、管理業務の定義や賃貸住宅管理業者の業務上の義務に関する理解を問う問題です。

賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結する際に行う重要事項の説明(契約締結前の説明)においては、賃貸人の承諾を得ることで書面の交付に代えて電磁的方法により提供することが可能ですが、説明自体を省略することはできません(ただし、相手方が宅地建物取引業者や他の賃貸住宅管理業者など、賃貸住宅経営に関する専門的知識・経験を有する者である場合は、説明を要しない特例があります)。したがって、「説明については省略することができる」としている選択肢2が最も不適切であり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 1. 適切
    賃貸住宅管理業法における管理業務とは、「賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当該賃貸住宅の維持保全を行う業務」または「当該維持保全を行う業務と併せて行う家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務」を指します(同法第2条第2項)。したがって、維持保全を行わずに金銭の管理のみを行う業務は、同法上の管理業務には該当しません。

  • 2. 不適切(正解)
    管理受託契約の締結前の重要事項説明(同法第13条)において、賃貸人の承諾を得て書面の交付に代えて電磁的方法で提供することは認められていますが、それによって説明を省略することはできません(IT重説等の方法により説明を行う必要があります)。

  • 3. 適切
    賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し再委託してはならないと定められています(同法第15条)。なお、業務の一部を再委託することは可能です。

  • 4. 適切
    賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないとされています(同法第17条)。この規定に違反した場合には、30万円以下の罰金という罰則の対象となります(同法第44条第3号)。